自己破産したら全てなくなる?残せるものや財産はいくらまで可能?

自己破産により手元にある財産が差し押さえの対象になる場合もありますが、全てがなくなるわけではありません。
たとえ自己破産の手続きを進めても、手元に残せるものもあるのです。
自由財産として認められたものは、借金の回収に充てられる心配はないでしょう。

裁判所から自己破産が認められれば、借金の返済義務がなくなります。
しかしただ返済義務がなくなるわけではなく、財産が差し押さえの対象となり借金の回収が行われるのです。
不動産や貯金などがあれば差し押さえられてしまいますが、自由財産と呼ばれるものは例外なのです。

たとえば生命保険や自動車などの個別の財産は、評価額が20万円までであれば手元に残すことができます。
現金の場合は99万円以下であれば、手続き後も手放す必要はありません。
自己破産の手続きを進めても手元に残すことが認められた最低限の財産を、法律の世界では自由財産と言います。
差し押さえにより文字通り全てを失ってしまえば、その後生活することが困難となるでしょう。
そのため自由財産に関しては、最低限の保護が行われているのです。

自由財産として残せるものは、生命保険や現金だけではありません。
たとえば住宅ですが、破産者名義であれば差し押さえの対象となります。
自己破産の手続き後でも賃貸契約はできるため、アパートやマンションに引っ越さなければならないでしょう。
しかし住宅が破産者の配偶者名義であれば、残せるものとして認められます。

日常生活に必要となる冷蔵庫や洗濯機、パソコンなどの家電製品も1台目までであれば差し押さえ禁止財産となります。
最低限の生活は保障されなければならないため、必要性のある家電製品は残せるものとして認められるでしょう。

手続き後に残せるものがあると理解しておけば、自己破産に対するハードルが低くなるかもしれません。
全てがなくなるわけではないため、新しい仕事や生活のために前向きに生きることを考えてみると良いでしょう。

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