所有する農地は自己破産で差し押さえ対象になる?農地法についても解説

裁判所から自己破産が認められれば、借金を返済する義務がなくなります。
その代わりに所有する財産が差し押さえの対象となるため、不動産があるという人は要注意です。
農地は他の不動産と取り扱いが異なる場合もあるため、性質が重要になるでしょう。

住宅や価値の高い土地などであれば、差し押さえの対象となります。
現金化により高額評価される可能性があるものは、借金の回収の効率が良くなるためです。
しかし農地は一般的な土地とは異なり、農地法という法律で規制されています。
売買や賃借を自由にできない性質を持っているため、差し押さえても借金の回収ができない可能性もあるのです。

農地法には農業生産の増大を図り、安易な考えで宅地への転用を予防するという目的があります。
宅地であればそこに家やビジネス用の事務所を建てるために、購入を希望する個人や業者が現れるかもしれません。
しかし農地は規制の影響もあり安易に転用できないため、購入を希望する個人や業者も限られるでしょう。
そのため自己破産の手続き後に農地を差し押さえる場合、複雑な事情を考えなければならないのです。

広大で不動産の規模が大きい場合、通常であれば借金の回収のために優先的に差し押さえの対象となるかもしれません。
しかし性質的に借金の回収との相性が悪ければ、不動産としての価値は評価されない可能性もあります。
ただ広大なだけでは維持するためにコストがかかり、用途が限られていれば幅広い生産性は期待できないのです。

法律に基づいて農地に家や事務所を建てる場合、手続きが必要になります。
手続きには費用がかかり、期間が長引く場合もあるのです。
つまり回収の効率が悪い上にコストがかかってしまうため、差し押さえには向いていないかもしれません。

以上のような事情から、農地は自己破産の手続き後の差し押さえ対象とはならない場合もあります。
不動産を持っている人は必要な手続きを行う前に、自分が所有する土地の種類をチェックしてみてください。

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