債務者は既に、借金でお金に困っている中、自己破産をするにもある程度のお金が必要になります。
自己破産時にかかる弁護士費用や予納金などの費用の相場は、どのくらいでしょうか?
自己破産でかかる費用は、弁護士費用と裁判所へ支払う費用に分かれます。
弁護士費用には、着手金と成功報酬の2つがあります。
裁判所への費用は、予納金です。
弁護士費用は、手続きの内容や債務者の事情によって、弁護士が自由に値段を設定できます。
そのため、弁護士費用の相場は、0円から40万円と幅が広いです。
裁判所へ支払う予納金は、手続きによって異なり、相場は40万円から60万円です。
弁護士費用の着手金と成功報酬について、詳しく見ていきましょう。
着手金の相場は、同時廃止は0円から30万円で、少額管財と管財事件は20万円から40万円です。
成功報酬は、自己破産で免責が許可された時にだけ発生します。
成功報酬の相場は、同時廃止は0円から30万円で、少額管財はと管財事件は、20万円から40万円です。
着手金が0円の場合は、成功報酬に加算をしたり、後から請求したりします。
また実費として、裁判所への交通費や印紙代などを、請求する弁護士もいます。
予納金は、裁判所へ支払う費用で、自己破産手続き内容によって、大幅に値段が変わります。
同時廃止の相場は、1万円から2万円です。
しかし、少額管財は40万円から45万円、管財事件は50万円から60万円が相場となっています。
更に、申立て手数料が1,500円、予納郵券が5,000円から2万円ほどかかります。
免責決定後の官報に公告をする際にも、官報公告費として、15,000円ほどかかります。
これらの費用も、予納金と一緒に裁判所へ支払いをします。
このように、同時廃止以外の手続きになると、予納金はかなり高額になります。
弁護士費用も裁判所費用も債務者にとっては、非常に高い支払いになります。
また、弁護士を選ぶ際には、値段だけを見て、選ばないようにしましょう。
無料相談を利用して、自分に合う弁護士を探す事をおすすめします。