自己破産 | 免責と管財人(弁護士と裁判官)について

チェックしたい自己破産時にかかる弁護士報酬や予納金の費用の相場

債務者は既に、借金でお金に困っている中、自己破産をするにもある程度のお金が必要になります。
自己破産時にかかる弁護士費用や予納金などの費用の相場は、どのくらいでしょうか?

自己破産でかかる費用は、弁護士費用と裁判所へ支払う費用に分かれます。
弁護士費用には、着手金と成功報酬の2つがあります。
裁判所への費用は、予納金です。
弁護士費用は、手続きの内容や債務者の事情によって、弁護士が自由に値段を設定できます。
そのため、弁護士費用の相場は、0円から40万円と幅が広いです。
裁判所へ支払う予納金は、手続きによって異なり、相場は40万円から60万円です。

弁護士費用の着手金と成功報酬について、詳しく見ていきましょう。
着手金の相場は、同時廃止は0円から30万円で、少額管財と管財事件は20万円から40万円です。
成功報酬は、自己破産で免責が許可された時にだけ発生します。
成功報酬の相場は、同時廃止は0円から30万円で、少額管財はと管財事件は、20万円から40万円です。
着手金が0円の場合は、成功報酬に加算をしたり、後から請求したりします。
また実費として、裁判所への交通費や印紙代などを、請求する弁護士もいます。

予納金は、裁判所へ支払う費用で、自己破産手続き内容によって、大幅に値段が変わります。
同時廃止の相場は、1万円から2万円です。
しかし、少額管財は40万円から45万円、管財事件は50万円から60万円が相場となっています。
更に、申立て手数料が1,500円、予納郵券が5,000円から2万円ほどかかります。
免責決定後の官報に公告をする際にも、官報公告費として、15,000円ほどかかります。
これらの費用も、予納金と一緒に裁判所へ支払いをします。
このように、同時廃止以外の手続きになると、予納金はかなり高額になります。

弁護士費用も裁判所費用も債務者にとっては、非常に高い支払いになります。
また、弁護士を選ぶ際には、値段だけを見て、選ばないようにしましょう。
無料相談を利用して、自分に合う弁護士を探す事をおすすめします。

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  • この記事を書いた人

りーむ(借金550万)

ギャンブルやFX、はたまたバイナリーオプションで借金返済を頑張りますがやればやるだけ、どつぼにハマっていきます… 最初は家計を楽にというのが目標だったんですが、いつの間にか借金返済という目標になっちゃいました。

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