自己破産の前後の豆知識

非免責債権とは?自己破産しても借金が無くならないケースや注意点

自己破産で免責が下りて借金がゼロになったはずなのに、まだ支払いが残っている事があります。
非免責債権とは、また、何の支払いが残るのでしょうか?

自己破産で免責が許可されると、基本的にすべての借金がゼロになります。
しかし、ゼロにならないお金がある場合もあります。
このゼロにならないお金のことを、非免責債権と言います。
主な非免責債権は、公的債権の滞納金です。
公的債権とは、国民保険や年金、健康保険料などの国民の支払い義務があるものです。
これらの公的債権に関しては、免責が下りた自己破産後でも、支払い義務が消える事はありません。

公的債権の他に、非免責債権には何があるのでしょうか?
それは、不法行為による慰謝料や損害賠償請求権などの罰金です。
不法行為とは、物を破壊する行為や人に過重の過失より加えた、人の生命を害する行為です。
そして、それらの行為によって発生する、慰謝料や損害賠償請求権は非免責債権に含まれます。
そのため、これらの罰金は、自己破産後でも支払い義務が消えません。
いきすぎた不法行為の場合は、自己破産どころではなく、犯罪になってしまいます。
このように非免責債権には、借金ではなく、税金や罰金などが含まれます。

非免責債権と免責不許可事由を、勘違いしてはいけません。
非免責債権とは、自己破産で免責が許可されて借金がゼロになっても、支払い義務が残るもののことです。
これに比べて、免責不許可事由とは、免責が不許可になる可能性があるということです。
免責不許可事由に該当すると、免責不許可になる可能性が出てきます。
そして免責不許可が決定すれば、自己破産が失敗となり、ゼロになる借金は1つもありません。
このように借金の返済も大事ですが、非免責債権の滞納金の返済を先に終わらすことで、自己破産後が楽になります。

非免責債権とは、免責が認められても、支払い義務の残るお金です。
公的債権、慰謝料や損害賠償請求権などの罰金は、自己破産後でも支払いが必要です。
自己破産後からすぐに借金をしないように、計画を立てて返済していきましょう。

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  • この記事を書いた人

りーむ(借金550万)

ギャンブルやFX、はたまたバイナリーオプションで借金返済を頑張りますがやればやるだけ、どつぼにハマっていきます… 最初は家計を楽にというのが目標だったんですが、いつの間にか借金返済という目標になっちゃいました。

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