開業医と聞くと、なかなか高収入で安定
しているイメージがありますが、
しかし借金と無縁というわけではありません。
むしろ医師の自己破産は増えてきていると言われています。
お金を持っているイメージが強いので、普通のサラリーマン
なんかよりは投資話を言われたり賃貸マンション経営してみませんか?
などとカモにされやすいため一般の人とは比べ物に
ならないが多額の借金をかかえるケースがあります!
特に開業医の場合は開業資金を借りる
ケースが多いですから、多額の借金を
抱えているケースも考えられます。
自己破産をすると一部の職種に
就けなくなってしまいますが、
医師の場合はどうなるのでしょうか。
医師は自己破産すると医師免許は剥奪されるの!?
まず自己破産をした場合、
医師免許がどうなってしまうのか
についてお話しします。
同じく資格が必要な職種としては
弁護士や会計士などがありますが、
これらの職業の場合、自己破産によって
資格が制限されてしまうことがあります。
しかし医師免許は別で、
自己破産をしても免許が
剥奪されてしまうことはありません。
自己破産をした事実が病院に漏れる
といった心配もないため、
新たに別の病院で医師として
働くことが可能です。
特殊な環境下に置かれた開業医という職業
だからこそ、自己破産の際は
気を付けておきたいポイントがあります。
開業医の自己破産するときの注意点はコレ!
開業医の場合、以下の点に
気を付ける必要があるでしょう。
まず納めている税金や社会保険料は
一切、免責の対象とならないこと、
同じく従業員に対しての未払い給料も
免責対象になりません。
またリースで用意した高額な医療機器や
その他事務用品は、引き上げられる可能性も
考えられます。
前者に関してはあまりにも滞納が多すぎると
自己破産が認められない場合がありますから、
十分注意が必要です。
自己破産や個人再生を考えている
のであれば、まずは未払いの公租公課、
給料がないかチェックをする必要がありそうです。
後者に関しては、契約の内容により
リースしたすべての機器が
引き上げられてしまうため、
医院の継続が困難になります。
これはリース会社と特別な契約を結ぶ
ことによって回避することも可能ですから、
万一を考えるなら策を講じておくのも一計でしょう。
自己破産は、高い収入を得る
医師とて決して無縁ではありません。
開業医として医院を構えたは良いが、
経営が芳しくないといった場合には
自己破産を利用して借金を片づけ、
再出発を目指す方法もあります。