自己破産をするにあたっての
心配事はずばり、親にそのことが
ばれてしまわないかですよね。
破産の事実が分かりやすいところに
掲載されるといったことはありませんが、
それでも不安は残ります。
ここでは自己破産したことを親に
内緒にしておくことが可能か
否かについてご説明します。
まずはどのようなケースで発覚しやすいのか、
逆に発覚しにくいのかを見ていきましょう。
たとえば家族と同居していて、
生計を同一にしている場合。
この場合は非常に発覚しやすいと
思って良いでしょう。
逆に家族と別居しており、
生計も別々にしている場合は、
まずばれないと考えて問題ありません。
たとえば上京して大学に通いながら、
仕送りをしてもらっている学生などが
後者のケースに該当します。
次に親に自己破産した事実を極力
ばれないようにするためのポイント
についてお話しします。
たとえば家族と同居している場合、
一番発覚しやすいのが郵便物です。
債権者からの督促等によって家に
郵便物が届くと、封筒に大きな文字で
督促と書かれていますから、
それを見た家族が勘付く可能性が高いのです。
これを防ぐためには、あらかじめ弁護士等に
親に内緒にしておきたい旨を
話しておくのが効果的です。
弁護士には守秘義務がありますから、
一言言っておくだけで自身の
プライバシーに配慮して依頼を
こなしてくれます。
また、自己破産をすると自身の
財産を没収されてしまいます。
分かりやすい物で言うと、
自動車がそれに該当します。
親と同居していて、ある日突然車を
没収されれば、怪しまれ問いただされる
可能性が大きいです。
この場合は、自己破産した後にあらためて
中古車を購入し、買い換えたことにすれば
発覚を回避することができます。
とはいえ自己破産後はローンを
組めなくなっていますから、
ある程度まとまった現金が必要になります。
以上のことから、親と同居している
場合はばれる可能性が非常に高い
ということが分かりました。
自身の自己破産が隠し通せそうもない
と思ったら、弁護士に相談する等して、
ケースに合わせた対処をとりましょう。