親の遺産というと高額になりがちですから、その相続にはなかなか神経を使います。
もし自身が自己破産を行った場合その相続権はどうなるのでしょうか。
いくつか注意すべきポイントを交えながら、具体的にご説明します。
自己破産の申請前、破産の開始決定前、決定後について、それぞれ項を変えてお話ししましょう。
まず前提として、自己破産それのみを理由として、相続権を取り上げられることはありません。
たしかに多額の債務を負って自己破産をした人は、世間から見れば問題のある人物に見えるかもしれませんが、それと遺産相続は全く関係ないのです。
もし自己破産を検討している段階で両親が亡くなり、遺産が相続されたのであれば、自己破産そのものをしなくてよくなる可能性があります。
何らかの債務整理を行うにしても、個人再生や任意整理で解決できる可能性も浮上します。
それでも自己破産という選択を余儀なくされた場合は、弁護士や裁判所に支払う費用に充てたりと有効に活用することで自身の負担を減らすことができます。
次に自己破産の申請を裁判所に申し立てた後、親の遺産を相続した場合について説明します。
結論から言えば、このタイミングが最も最悪です。
裁判所によって破産手続き開始の決定が出る前に取得した財産については、すべて債権者に分配されることになっています。
つまりこのタイミングで親の遺産を相続すると、そのほとんどが債権者の返済に充てられてしまい、自身の手元には残らないということです。
最後は破産手続きの開始決定後のケースを見ていきましょう。
裁判所によって破産手続きが開始された後に取得した財産は新得財産と呼ばれ、破産財団に組み込まれずにすみます。
つまり、没収されてしまうことがないということです。
一度破産手続きが開始されれば、その後に取得した財産については自己破産と別物として数えられます。
もし自己破産を検討していて、なおかつ親の遺産相続が控えているという方は注意が必要です。
細かなタイミングについては、弁護士等に相談して調整するのが良いでしょう。