管財人はどんな人が選出される?自己破産前にかかる予納金について


自己破産の手続きには、管財人と
呼ばれる人物が存在します。

これは裁判所によって選出され、主に破産者の
財産を換価処分し債権者に分配する役目を負います。

では、果たしてどのような人が
管財人に選出されるのでしょうか。

破産管財人が選任されるのは、
以下の場合に限ります。

すなわち、少額管財事件、または
通常管財事件の場合、また法人の
破産手続きの場合です。

裁判所に自己破産の申し立てがなされると、
それと同時にその申し立てがどの事件に
該当するか決定されます。

決定された時点で、上に挙げた少額、
通常管財事件の場合は即座に
破産管財人が選任されるのです。

管財人は法律に関しての高度な知識を
要しますから、専門家である弁護士が
選任されることになっています。

破産申し立ての内容等を精査し、
そのうえで適任とされる弁護士を
地元から選任するのです。

大規模な事件である場合は、
管財人を複数選任して
依頼にとりかかることもあります。

次に管財人の報酬としてあらかじめ
納めなければいけない予納金
についてお話ししましょう。

これに関しては、同時廃止事件か
管財事件かによって金額が大きく変動します。

同時廃止事件であれば、予納金はおおむね
1万5000円程度で済ませることができます。

少額管財事件の場合であれば、
20万円を超える予納金が必要になってきます。

さらに通常管財事件の場合はさらに
負債額に応じて最低50万円から最高700万円もの
予納金が必要になってくるのです。
ただし、個人での自己破産の場合はほとんど
少額管財事件として扱われますから、
高くても20万円前後と覚えておけば良いでしょう。

どうしてもまとまったお金が用意できない
という場合には、裁判所に対して窮状を
理解してもらうための上申書を作成する方法もあります。

自己破産は個人の力と知識だけでやるには
途方もない労力が必要になりますから、
必ずプロの手を借りる必要が出てきます。

その際に何が必要になるのか、どのような人が
どのような役目を負って手続きに関わってくるのか、
知っておけば手続きもスムーズに行えるでしょう。

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