知っておきたい自己破産の時に提出する通帳コピーの確認ポイント

自己破産を行う際には、
様々な書類の提出を求められます。

これには、自身の経済状況が
分かる通帳なども含まれています。

ここでは、自己破産を行う際にどのような
書類が必要なのか、また通帳のコピーを提出する際、
どのようなことに注意すべきかお話しします。

まずは自己破産の手続きに於いて
必要な書類をおさらいしておきましょう。

それぞれ以下の通りになります。

免責許可申立書、本籍地記載の住民票の写し、
給与明細等を添付した陳述書、
債権者一覧表、通帳などの財産目録、
家計簿の6つです。

いくつか掘り下げてご説明しましょう。

陳述書は負債総額や債権者の数、
いつ頃からどれくらいの期間借金を
しているか、などを事細かに記したもの
になります。

平たく言えば、破産に至る経緯を
示したものと言ってよいでしょう。

財産目録は、自身の持つ財産の状況を
細かく記したものであり、こちらも陳述書同様、
重要な書類となっています。

次は冒頭で触れた通帳のコピーに
ついての注意点をお話しします。

自己破産の手続き上で通帳を
求められる理由は、預金残高の確認と
金銭の流れを知るためです。

たとえ現在の残高が0円であったとしても
提出しなければいけません。

もちろん長い間触れていなかった
いわゆる休眠口座であったとしても、
同じく提出が義務付けられています。

またたとえ使い終わった通帳であっても、
過去一年、ないしは二年にわたっての
入出金履歴が印字されている通帳は提出します。

万が一通帳を紛失している場合は、
銀行の窓口によってそれを再発行して
もらう必要があります。

上で述べたように過去に使い終えた通帳を
紛失した場合でも、同様の方法によって
再発行が可能です。

またコピーを取る際は、表紙、裏表紙、
さらに印字のされていないページも含め、
通帳の全ページのコピーをとらなければいけません。

忘れやすいことなので注意しておきたいですね。

自己破産の手続きでは、普段目にする機会の無い
難解な書類を複数用意する必要があります。

自分だけで調達するのは骨が折れると感じたら、
弁護士に依頼してみるのも良いでしょう。

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