債権には自己破産後も支払いが生じる債権があるってホント?

自己破産をして免責が認められると、
債権は帳消しになり支払う必要は
なくなります。

しかしながら自己破産した後も、
支払わなくてはならない債権があることを
ご存知でしょうか。

せっかく自己破産したというのに、
支払いが生じる債権とは
どんなものなのでしょうか。

自己破産の申し立てをして免責が
決定しても、支払いが生じる債権のことを
非免責債権といいます。

まず第一にあげられるのが、税金を
はじめとして国民年金や健康保険料
といった公的債権です。


税金を納めることは国民の義務であると
破産法でも定められていて、自己破産しても
滞納している分は免責が認められません。

また国民年金や健康保険料は国庫収入
となるため、支払い義務が
なくなることはありません。

国庫収入であるという理由から、
罰金も同様に非免責債権となります。

自治体等に支払う下水道料金も、
自己破産後も滞納分は帳消しにはなりません。

また交通事故や傷害事件などの
損害賠償金の中にも、非免責債権と判断
される場合があります。

非免責債権となるのは、飲酒運転で
死亡事故を起こすなど、極めて悪質で
重大な過失や故意がある場合に限ります。

逆に損害賠償金を請求されていることを
隠したまま手続を終了すると、債権が
全額残ることになります。

離婚した場合の慰謝料は免責が認められる
場合が多いですが、子供の養育費は
扶養義務がありますので免責にはなりません。

さらに破産者が個人事業主である場合は、
未払いの従業員の給与も非免責債権となります。

この他にも債権者一覧表に載せ忘れた債権は
免責が認められませんので、全て自己破産後も
支払い義務が生じますので注意が必要です。

税金や国民年金などは支払いに猶予をもらえたり、
分納や減額が認められるケースもありますので、
一括で支払えない場合は管轄の
役所に相談してみましょう。

損害賠償金や養育費が支払えない場合は、
自分一人で解決しようとしないで、
早めに専門家に間に入ってもらい、
減額等の交渉をお願いしましょう。

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