自己破産で使ってない口座があっても提出の対象になるの?

自己破産をする際には、審査のために口座情報を求められます。
その際に、使ってない口座も提出する必要はあるのでしょうか?

自己破産手続きには、全ての口座の情報を提出しなければいけません。
これは、重要財産開示義務で決まっている事です。
嘘をつくと、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金が科せられてしまう恐れがあります。
つまり、使ってない口座でも残高が0円の口座でも、提出をする必要があります。
最近では、インターネットバンクなどで、もともと通帳がない場合もあります。
この場合は、銀行に依頼して取引履歴を出してもらいましょう。

少しでも気になる点があれば、代理弁護士や管財人に相談、報告をしておきましょう。
例えば、昔に作って銀行の名前を忘れた場合、FXや株式などで口座をたくさん所持しているなどの場合です。
提出忘れを防ぐ為に、あらかじめ状況を説明しておきましょう。
何かしらの要素で、管財人に調査の対象にされ、免責不許可に関わってきます。
ちなみに、後から口座が見つかった場合は、管財人は銀行に直接、取引履歴の照会を依頼します。
その際に銀行側は口座を凍結させる場合があります。
更に、残高がある場合は、相殺される恐れがあります。

使ってない口座も含め、全ての口座を提出した場合、引き出しや引き落としなどはどうなるのでしょうか?
基本的に管財人が開始決定をすると、お金を引き出せなくなってしまいます。
しかし、調査で必要な部分は開始決定前の部分です。
そのため、開始決定後の給料や家賃、光熱費なのどの生活費は引き出し、引き落としは問題なく行えます。
これらを自由財産といって、没収されることはありません。
お金に動きがあると、何か疑われてしまうかもしれません。
あらかじめ、代理弁護士や管財人にしっかりと確認をしておく必要があります。

このように自己破産では、使っていない口座も含め、全てを提出しなければいけません。
気になることがあれば、すぐに弁護士や管財人に相談して、免責不許可を避けるようにしましょう。

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