退職金は自己破産で差押えられる?受給前と後での違いもチェック

自己破産の状況になった場合、退職金は差押さえられてしまうのか、受給前と後での違いをまとめました。
前提として自己破産の際に手元に残せる現金は99万円以下と決められていますが退職金をふくめた総財産やその見込みがそれを超えた場合はどうかを確認します。

まず、退職金をすでに受給している場合は、現金や預貯金となっていますのでその基が退職金であったかどうかは関係なく現金で99万円、口座預貯金で20万円を超える分は債権者への配当に充てられるため、失ってしまいます。
例えば、退職金が1000万円支給され、現金で保有していたとしても901万円は借金の返済に充当されてしまうといった認識が必要になってきます。

さらに、近いケースで退職をしたものの、退職金の受け取りがまだの場合は破産法の原則で退職金の4分の3は生活の糧として守るといったルールがあります。
つまり、先程の例で考えると退職金債権は「4分の1」が対象となり、250万は充当、750万は守ることができます。
ただし、こちらは原則4分の1を支払いして残り4分の3を放棄(もしくは実施的に回収が終了)といった形なので場合によっては一時的な負担があることを考えておいた方が良さそうです。

一方、まだ会社に在籍し退職金の受給をしていない場合は実際の退職がまだなので債権者としては退職金から債権回収することは非常に困難で必ず支給されるものではないといったことから、自己破産手続き開始時の見込み金額の8分の1の充当となり多くの退職金を守ることになります。
ただし、退職金見込額証明書が必要となり、総務や人事に発行してもらう際には「退職を検討しているのか」など勘ぐられてしまうといったリスクも考えられます。

自己破産の際、退職金の支給タイミングによって手元に残る金額にかなりの差が出てしまうことがわかっていただけたと思います。
せっかく申請するのなら大きな損のないように退職の時期は慎重に考えることが必要ですね。

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