注意しておくべき親の自己破産が与える子供への様々な影響

親が自己破産をしたときには、
その子供には様々な影響が
心配されます。

特に注意しておくべき自己破産
の影響には、どのようなことが
あるのでしょうか?

あくまでも自己破産は、裁判所に
申し立てをした本人にのみ適用
される手続きです。

自己破産では換価処分も行われますが、
本人が保有する財産や現金のみが
換価処分の対象になります。
ただし、家族に連帯保証人がいるなら、
その当人には自己破産した本人と
同様に換価処分の影響が発生
するので注意してください。

親が自己破産し、子供が連帯保証人の
場合には、子供も債務整理を
要するケースが少なくありません。

また、自己破産を行った親が保有する
財産的な価値を持った自動車や家は、
もちろん換価処分にあわせて
手放さなくてはいけません。

自動車を失えば子供は日常生活で
不便な思いをしかねませんし、
親と同居していた子供は親と
一緒に引っ越しも必要になるでしょう。

自己破産した親の配偶者や子供名義の財産は、
保証人になっていなければ
差し押さえになりません。

とは言え、子供の進学を見据えて
積み立てた学資保険は、子供名義でも
解約になってしまいます。

さらに収入を未だ得られない年齢の
子供が有する子供名義の貯金は、
自己破産した親の返済に
充てられるのが一般的です。

加えて、親と子供の共有名義に
なっている財産の扱いでは、
裁判所の指示に従った対応を求められます。

共有名義人として子供も意見を
あげられますが、共有名義の財産においては
現実的に売却だけが唯一の解決手段といえるでしょう。

自己破産した親の情報は官報に
記載されるものの、子供の結婚や
就職には何も影響しません。

その一方で、親が自己破産すれば
信用情報機関に事故情報が登録されるほか、
社内ブラックに含まれる心配が少しあります。

事故情報の登録は5年から10年といった
時間経過で抹消されますが、
社内ブラックの情報は永久に残ります。

子供がかつて親が借り入れを
していた金融機関などを頼るときには、
親の社内ブラック入りが悪影響を
もたらしかねないので要注意です。

自己破産では換価処分を避けられないため、
親が自己破産したのなら子供の受ける
影響は多岐にわたります。

親と同居している子供は家や
自動車を失ったりしますが、
親の自己破産は総じて子供の将来にまで
多大な影響を与えるほどではありません。

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