自己破産したらペットの犬はどうなる?飼育費用を要チェック

自己破産の手続きを行っても、
飼っているペットの犬をそのまま
世話していけるのでしょうか?
ローンで犬を購入していた場合の扱いや、
飼育費用の注意点についても
チェックしておきましょう。

自己破産における換価処分では、
20万円を超える価値を持つ財産や
99万円を超える現金を手放さなくてはいけません。
これを踏まえると購入時に
20万円以上した犬は換価処分に
なりそうですが、犬は基本的に財産というよりも
家族の一員として扱われます。

そのため、自己破産をしたからといって、
ペットの犬を取り上げられるケースは
ほぼありません。

ローンを組んで購入し、自己破産の
段階で支払いを終えていない犬でも、
契約書に所有権留保の条項が無ければ
取り上げを避けられます。

ただし、数百万円以上する財産的価値を
有する一部の動物や、希少性が非常に高い
動物なら資産として扱われる
可能性が出てきます。

さらに飼育を要する上では家畜も
ペットと変わりませんが、ペットと
違って家畜はそもそも没収の
対象になります。

全ての動物が犬と同じように
没収されないわけでは無いので、
自己破産をする人はペットの扱いに
注意してください。

自己破産でペットの犬は取り上げられない
ものの、飼育費用が高いと判断されたとき
には免責不許可につながりかねません。

裁判官の判断や弁護士の実力にも
左右されますが、浪費に近いほど
飼育費用をつぎ込んでいる人はある程度
リスクを覚悟しましょう。

自己破産では家を手放す必要もあるため、
残されたペットを以前のように世話
できないケースもよく見られます。

えさ代など飼育費用の負担が厳しい人や
飼育環境の維持が難しい人は、ペットを
一時的にでも知人や親族に
引き取ってもらうと良いかもしれません。

自己破産をしてもペットの犬は
換価処分の対象にならず、あくまでも家族の
一員として自己破産した飼い主でも
引き続き世話を続けられます。

飼育費用が高額なら自己破産で
免責不許可もあり得ますし、自己破産を
検討する人は犬の扱いを
どうしていくのか考えておきましょう。

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