自己破産の申告にかかるトータルの期間と手続きの流れを解説

自己破産を行うには、当然
ある程度の期間を有します。
案件ごとに必要とされる期間は
違いますが、それでもトータルで
どの程度かかるか知っておくことは
重要なことです。

自己破産の申告における手続きの流れと、
必要になる期間について見ていきましょう。

まずは自己破産の種類と
それに基づく必要期間に
ついてはお話しします。

自己破産には二つの種類があり、
それぞれ同時廃止事件、
管財事件
と呼ばれます。
同時廃止事件とは、20万円に満たない財産しか持たない人
に対して適用されるもので、免責決定までは6か月ほどです。

管財事件は破産者が法人であったり、
20万円以上の財産を持つ人である場合
適用され、免責決定までは1年ほど要する
場合もあります。

次に、上で述べたそれぞれの
自己破産についての手続きの流れを
詳しく見ていきましょう。

同時廃止事件の場合は、
まず破産申し立てのための
準備期間を要します。

弁護士に依頼を行い、弁護士から
債権者に対して受任通知が送られると、
即座に督促がストップします。

それから必要書類を準備し、
実際に申し立てを行います。

ここまではおおむね3か月ほど
とみておけばよいでしょう。

申し立てが終わり次第、
裁判所による免責審尋が行われ、
破産手続きの開始が決定されます。

あとは裁判所から免責許可が
下りるのを待つだけです。

管財事件の場合はもう少し
手続きがややこしくなってきます。

破産申し立ての準備を行い、破産手続きが開始される
ところまでは同時廃止事件と同じですが、
管財事件ではここから管財人の選任が行われるのです。

これは主に豊富な知識を持つプロの
弁護士が選任され、それから財産を調査、
換価処分し債権者に分配します。

たとえば住宅など、買い手がついて
初めて処分できるものに関しては、
それだけ時間を有することになります。

同時廃止事件と比べて、手続きにかかる
期間が長いということを覚えておくとよいでしょう。

法律はあらゆる観点から見て厳密に
作られていますから、いくつも正式な
手続きを踏む必要があります。

その日に思い立ってその日に
自己破産ができるわけではない
ということを覚えておきましょう。

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