自己破産の手続きでは、
様々な書類の提出を求められます。
その中には、過去に使用していた
通帳口座も含まれています。
もし10年前に開設し、そのまま休眠口座
となっていた通帳も、申告しなければ
いけないのでしょうか。
裁判所に通帳を提出しなければ
いけない理由はいくつかあります。
自己破産では自身の財産はほとんど
没収され、それらは債権者に分配されます。
この財産というのは預貯金も含まれており、
それを確認するために通帳の提出を求められるのです。
たとえ残高が0円であったとしても、
それを証明するために提出が
義務付けられています。
この通帳は過去2年間にわたって遡り、
その人のお金の流れを確認するために
提出を求められます。
万が一通帳を紛失してしまった場合は、
銀行窓口にてその旨を伝えれば再発行が可能です。
では冒頭でもふれたように、
長い期間触れることのなかった休眠口座についての
扱いを見ていきましょう。
たとえば、転勤や就職などで県外に転居
している場合、以前住んでいた地方銀行などの
通帳がそのまま触れずに残っている場合があります。
このような場合であっても、
自分が名義人となっている口座の通帳は
すべて提出しなければいけません。
もちろん残高が0円でもあっても
関係なく提出を求められます。
逆に、20万円以上の金額が残高として
残っていた場合は、資産隠しを疑われて
しまいますので十分注意が必要です。
自己破産を検討する際には、このような
休眠口座が無いか今一度チェック
することが重要になります。
また上で述べた件と少し重複しますが、
1日で合計20万円以上の入出金が
認められる場合には、その使途を裁判所に
説明する必要があります。
なぜならこれもまた資産隠しや
負債の隠ぺいであると疑われるためです。
弁護士に債務整理を依頼しているのであれば、
その旨を伝えることで上申書を
代理で作成してくれます。
自己破産は、手続きもさることながら
膨大な数の書類を用意しなければいけません。
個人でやるのは大変骨が折れますから、
まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。