自己破産に対してマイナスイメージが
大きい人は、自己破産すると口座凍結
されたり、給与が差し押さえられると
思っていませんか。
口座凍結や給与差し押さえは、
全ての金融機関が行えるものではありません。
自己破産の不安を解消するために、
預金口座への影響を中心にまとめて
いくことにしましょう。
結論から言いますと、自己破産者が
銀行から借金をしている場合、その銀行の
口座は凍結される可能性が高いといえます。
住宅ローンやカードローンの借入は、
契約に基づいて口座凍結して相殺できると、
ローン約款に記されているからです。
口座凍結がされてしまうと、その銀行口座からは
お金を引き出すことができなくなります。
給与の差し押さえ自体はされることがありませんが、
その口座が凍結される前に振り込まれた給与は、
借入と相殺されてしまいます。
同じ銀行に複数口座がある場合、
全ての口座が凍結されてしまいますので
注意が必要です。
弁護士さんに自己破産手続を
お願いした場合は、全ての銀行口座を
提示して銀行からの借入があれば、その口座の
残高をゼロにするように言われるでしょう。
給与や年金等の入金があれば、
借入をしていない他銀行の口座に振込を
変更するよう指導してくれます。
自己破産しても新しく口座を作ることは
できますので、安心してください。
全て変更した後に銀行に受任通知を
送ってもらえば、破産法によって受任通知後の
入金は相殺されることはありません。
ただし借入のない銀行の預金口座も、
20万円を超える資産は清算対象になり
差し押さえられます。
それならば現金として引き出そうと思う人も
いると思いますが、破産前のむやみな
出金は調査されることになります。
自己破産時に銀行からの借入があれば、
その銀行口座は凍結されて預金と相殺
されることがわかりました。
賢く対応することは大切ですが、
個人の安易な判断で動くと資産隠しと
判断されることもあります。
失敗をしないためにも、自己破産の際には
専門家に任せて適切な処理を
してもらうのが安心でしょう。