自己破産の申し立てをしたからといって、
すぐに数日で手続が完了
するというわけではありません。
申し立て期間は長ければ数ヶ月から
1年ほどかかるといわれていますが、
最短ではどのくらいかかるものなのでしょうか。
また申し立て期間をできる限り
短縮することは可能なのでしょうか。
自己破産の手続には同時廃止事件と
管財事件の2種類がありますが、
手続にかかる期間が短いのは同時廃止事件で、
最短で約3ヶ月といわれています。
管財事件手続をとる場合には申し立て期間は
最短で約4ヶ月で、長くなると1年以上
かかるのが相場のようです。
管財事件手続となり申し立て期間が長くなるのは、
資産の売却に時間がかかる場合や、
売掛金などが多く回収に手間取る場合などです。
また個人の債権者が自己破産に異議を
申し立てるなどして、債権者集会を数回
行わなければならない場合も手続が
長引くことになります。
しかし個人の自己破産の場合は、
9割の人が同時廃止事件で手続をしていて、
3ヶ月から半年で手続が完了しています。
自己破産手続は最短で約3ヶ月で
完了することが可能ですが、それ以前に
時間がかかるのが申し立て書類の準備です。
書類の収集がスムーズにいかないと、
場合によっては申し立て前に数ヶ月
かかる場合もあります。
一刻も早い自己破産を希望している人は、
申し立て前の書類を迅速に用意して、
最短で手続を済ませることが必要です。
自己破産手続は自分で進めることもできますが、
無駄なくスピーディに進めるには、
やはり弁護士等の専門家に依頼するのが
合理的でしょう。
特定の裁判所では即日面接や
少額管財事件など、弁護士に依頼した人のみが
利用できる制度もあり、申し立て期間の
短縮になるでしょう。
財産のない同時廃止事件は比較的
申し立て期間は短く、債権者が関わってくる
管財事件は申し立て期間も長くなる傾向にあります。
特に財産関係が複雑な場合や
債権者が多い場合には、弁護士に依頼してスムーズに
破産手続きを進めるのがおすすめです。