生活する上で車が必要な人にとっては、
自己破産後に車がどうなるのか
ということは非常に重要です。
自己破産すると車を所有することは
できなくなるのでしょうか。
また自己破産後に新たに車の購入はできるのか、
気になる点について調べてみましょう。
自己破産すると基本的に、時価20万円以上の
価値のある資産は全て処分して
清算しなければいけません。
したがって所有している車の価値が
20万円以上である場合は、自己破産後は
所有し続けることは難しいでしょう。
ただし車の価値は売却額で決まるため、
高級車以外の通常の普通車で、
購入から6年以上経過している車は
20万円以下とみなされるケースが多いようです。
また車が処分されるのは、車の名義が
破産者である場合に限ります。
家族が名義人の車は、例えば破産者が
メインで乗っていても手元に
残すことができます。
かといって自己破産前に車の名義を
変更すると、資産隠しと見なされ免責が
認められませんので注意しましょう。
車のローンが残っている場合は、
名義人はローン会社等になっていますので、
自己破産した時点で車は名義人に
回収されることになります。
自己破産しても新たに車を購入することは
可能ですが、破産後5年から10年ほどはローンを
組むことが難しいため、現金で購入することになります。
一定の期間が経過してローン審査に通れば、
ローンで車を購入することもできます。
どうしても車が必要な場合は、現金購入可能な
安い中古車を探すなど、条件は制限されるでしょう。
ただし持病があって車がないと最低限の
生活ができない場合など、裁判所の判断で
車の所有が認められた事例もあります。
このように価値のある車は、よほどの理由が
ない限り処分対象になるようです。
車に深い愛着を持っている人も多いと
思いますが、手元に残したいために無断で
名義変更すると、自己破産することが
できなくなることもあります。
どうしても車が生活に不可欠な人は、
まず弁護士に相談するなど専門家の判断を仰ぎましょう。