自己破産の前後の豆知識

自己破産の管財事件と同時廃止の種類の違う手続について

一口に自己破産といっても、
破産手続にはいくつか種類があることを
ご存知でしょうか。

大きく分類すると、自己破産手続には
管財事件と同時廃止事件という種類があります。

それぞれどのような手続で、どのような
理由で分けられているのか、わかりやすく
まとめてみましょう。

自己破産手続は、破産者の財産を処分して
換金した後、債権者に平等に支払いを
するという手続です。

処分する財産がある場合は管財事件となり、
裁判所から破産管財人が選任されて、
破産者の財産の管理や換金から債権者の
配当までを取り仕切ります。

20万円以上の預貯金や車などを所有
している人や、売掛金がたくさんある
個人事業主は、管財事件となるケースが
多いようです。

管財事件の中には少額管財という制度があり、
個人の自己破産では少額管財手続を
取ることが増えてきています。

管財事件では、手続の費用として
50万円から数百万円の予納金を
納めなくてはならない上に、手続にも
時間がかかります。

そこで予納金を最低20万円と少額にして、
手続も簡潔に行われる少額管財を採用して、
自己破産のハードルを下げているというわけです。

管財事件が原則ですが、もう一つ自己破産の
種類には、同時廃止事件があります。

管財事件の予納金は破産者の財産から
支払わなくてはならず、予納金の最低額
である20万円以上の財産がない場合は
同時廃止事件となります。

破産手続の開始と同時に、破産手続が
廃止となるためにこう呼ばれています。

同時廃止事件となると、かかる費用も
大幅に少ない上、手続も早ければ3ヶ月ほどで
終了することができます。


しかしながら財産がない場合でも、
ギャンブルやショッピングなどで作った借金で
免責調査が必要な場合は、
管財事件となる可能性が高いでしょう。

3種類の破産手続を紹介しましたが、
一番破産者の負担が少なくて
済むのは同時廃止事件です。

しかし自分で申し立てをした場合、
書類の作成不備などで手続に必要以上の
時間がかかる場合もあります。

有利に手続を進めるためには、
専門家に依頼することも大切ではないでしょうか。

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  • この記事を書いた人

りーむ(借金550万)

ギャンブルやFX、はたまたバイナリーオプションで借金返済を頑張りますがやればやるだけ、どつぼにハマっていきます… 最初は家計を楽にというのが目標だったんですが、いつの間にか借金返済という目標になっちゃいました。

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