自己破産で貯金を差し押さえられても生活費をまかなう方法とは

自己破産を検討している方のほとんどは、借金の返済だけではなく
毎日の生活にさえ困窮していることがほとんどです。
その上さらに貯金を差し押さえられてしまっては、その後の生活はどうなってしまうのでしょう。
そこで、自己破産で貯金を差し押さえられても生活費をまかなう方法をまとめました。

自己破産では所有している資産を換価して借金の返済に充てなければなりませんが、
生活に必要な最低限の財産は手元に残しておくことができます。

例えば衣類やクーラー、テレビなどは換価価値がなく、
また必要最低限の財産として認められるでしょう。
また、99万円未満の現金も当分の生活費に充てられるよう、手元に残しておくことが認められています。
但しこれは、あくまでも現金であることが重要です。

銀行口座に20万円以上預けられていた場合は換価処分の
対象となるため、破産申立て前に現金化しておきましょう。

現金化したときに引き出した理由を聞かれたら生活費のために引き出した
と言っておけばgoodです

破産後の生活は、やはり仕事をして得られた給与によって賄うのが基本です。
自己破産申立ての準備段階では、給与やボーナスを債権者に差し押さえられます。
しかし申立て後、破産開始決定が出されれば、給与は新得財産として扱われますので、差し押さえられることはありません。
手元に残した99万円未満の現金と給与があれば、破産後の生活費を賄うことができるでしょう。

もし、破産申立てをするまでに預金が一切なく、毎日の生活を送るのに到底足りない給与だった場合は、生活保護を受給するほかありません。
自己破産の免責が認められるためには、破産申立人の生活状況が改善し、それによって借り入れをしなくても良い家計にすることが基本です。
そこまで改善されなければ、自己破産の免責は認められないのです。

生活に困窮する状況であれば、裁判官等から生活保護を受けるように指導されるでしょう。
その後申請を経て受給することが出来て、ようやく免責が許可されるのです。


自己破産で貯金を差し押さえられても、
99万円未満の現金であれば手元に残しておけます。
破産開始決定後に得た給与であれば差し押さえられませんので、
当分の生活費を賄うことができるでしょう。

生活に困窮するほどの状況であれば、生活保護を受給するように指導されるでしょう。

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