弁護士に自己破産の手続きを依頼してから、終わるまでには、どのくらいの期間を要するのでしょうか?
また、その期間中に制限されるものとは何でしょうか?
自己破産手続きの前に、自己破産の申立てに必要な自己破産申立書を作成します
裁判所で書類を受け取り、記入し、必要書類があれば、それらと一緒に提出します。
個人情報や自己破産に至るまでの経緯などを記入します。
また、約2か月分の家計簿をつける必要もあります。
着手金やこれらの書類などが準備できたら、やっと自己破産の手続きがスタートします
ここまで終わるまでには、約3ヵ月かかります。
自己破産の手続きにかかる期間は、手続きの種類によって大きく異なります。
債務者がほとんど財産を持っていないときに行われる同時廃止の場合は、約2か月から3ヵ月かかります。
財産がある場合の管財事件では、約4か月から1年前後かかります。
管財事件になると、破産管財人が派遣され、財産の換価処分などの調査や手続きがあります。
そのため、自然と手続き期間が長くなります。
それ比べて、同時廃止は、手続き開始と共に廃止手続きを行うため、短い期間で終わります。
自己破産手続き中には、制限される事があります。
まず、仕事面については、弁護士や司法書士などの士業、警備員や資金業者などの仕事に就く事は出来ません。
生活面でいうと、生活必需品以外の嗜好品には制限があり、物によっては弁護士や管財人に尋ねる必要があります。
また、旅行や引っ越しなどにも制限がかかります。
急な弁護士や裁判所への呼び出しに、対応出来なければいけません。
しかし、裁判所からの認定があれば、国内外に関わらず、旅行や引っ越しが可能です。
これら全ての制限は、あくまでも免責許可が決定するまでです。
免責許可が決定してしまえば、すべての制限が解除され、今まで通りの生活を送ることが出来ます。
自己破産の手続きにかかる期間は、手続きの内容によって異なります。
また、その期間中は制限されることがあるが、手続きが終われば、全て解除されます。
少しでも早く制限が解除されるように、手続きには積極的に協力をするようにしましょう。