自己破産申告中に意外と多いのは住まいの転居の検討。
このような場合、転居は許されるのか。
また破産後の転居の注意すべき点をまとめました。
自己破産を申告し、免責されると新たな生活の始まりです。
その際、もっと安い家賃のところへ転居したい・実家に帰るなどを検討することも。
よく、自己破産をすると転居が出来ないといったことを聞きます。
結論から言うと、転居はできますが裁判所などに報告・許可をとらねばいけません。
憲法で居住地を変更することの自由が認められているからです。
ですから、財産隠しや不正といった懸念がない限りは転居が認められないことはまずありません。
もちろん転居に限らず、旅行や公共料金の契約も問題なくできます。
自己破産は同時廃止事件と管財事件と2つに分かれています。
まず管財事件とは破産者に財産があり破産手続き開始決定後、債権者が財産を分配するのです。
つまり処理の手順が多いので、管財人と裁判所の許可が必要となってきます。
両者に認められれば転居は可能です。
こちらは財産がある場合の方法で、逃亡や財産隠しのリスクから理由・許可が必要になります。
ただ、通常自己破産の申請時に財産を多く持っていることは少ないのであまりないケースです。
一方、同時廃止事件は隠す財産がありません。
ですので、裁判所に転居を報告するか書類を提出するだけで可能です。
新しい住民票の取得をして、こちらも提出しますが手間は多くありません。
ただ破産後の転居に関する注意点はあります。
ほとんど規制のない同時廃止手続き中とはいえ、必ず弁護士に報告しましょう。
住所の記入をする場合、転居がそこで判明すると印象もよくありません。
一方、転居の自由はありますが、信用情報機関に破産の事実が把握されてしまいます。
つまりそういった保証会社であれば賃貸を借りる際の審査が厳しくなってしまうのです。
一般的に言われるほど自己破産に不自由はありません。
引越しもある程度安定した収入があり、適切な保証会社を選べば問題なくできますね。