自己破産をすると手元に残る財産と没収される財産があります。
できれば不動産を手放したくないと考える方も多いのではないでしょうか。
今回は土地を所有している場合、手放すことになるのかまとめました。
自己破産とはまず自己の財産を処分することでそのお金を債権者に返済します。
そしてどうしても返せない残った借金を免除してもらう制度です。
家や土地の所有がある場合、高価な財産の取り扱いになりますので管財事件になります。
これは破産管財人が不動産の差し押さえを行い、お金に換えて債権者に均等に分けるのです。
つまりマイホームや土地といった不動産は売却して借金の返済に充てなくてはなりません。
ただしこれには例外もあります。
それは所有している土地の価値が著しく低い場合。
再建築が出来ないなどの資産価値のない土地は競売しても売ることが困難です。
そのようなケースの時は裁判所としても資産としないことがあります。
一方、その他にも手元に残せる場合もあります。
一つは自己破産をする人以外の家族などが土地や建物の不動産を購入することです。
つまり、没収された土地を買い戻す方法です。
ただ、銀行は破産者の家族が買い戻しをする目的でのローン申請を良く思わない傾向があります。
そういったことからローンが組みにくい状況になることも多いようです。
言い換えれば、銀行の融資に頼らずに一括購入をすることになります。
二つめは自由財産の拡張手続きをすることです。
ただし自由財産拡張基準に該当しない財産を認めてもらうのはかなり困難。
特に自由財産の拡張は認められにくい傾向として、自由財産も含める財産の総額が99万円を超えるときです。
どうしても土地を残したいのであれば不動産屋さんに一度、資産価値を査定してもらってもいいかもしれません。
土地は高価な財産となってしまうため、なかなか手元に残すのは難しそうです。
自己破産の申請を検討する段階で弁護士さんなどに相談してみたほうがいいですね。