金銭的な事情から自己破産をしてしまう人もいますが、手続きをすれば100パーセントできるわけではありません。
年収と借金額の比率が関係する場合もあるため、あらかじめチェックしておきましょう。
その上で返済が苦しいのであれば、自己破産を検討すると良いです。
自己破産できる基準ですが、明確な年収が定められているわけではありません。
人それぞれ年収や借金額の比率が異なり、返済能力に差があります。
たとえば合計300万円の借金があっても毎月手取りで70万円以上稼いでいる場合、返済できない借金ではないでしょう。
しかし自己資産がなく年収が100万円ほどしかない場合、年収と借金額の比率を考えれば厳しいかもしれません。
同じ300万円という借金額でも、人によって返済できるかどうかが異なるのです。
返済が厳しいか完了するまで期間がかかる場合、自己破産も求められやすくなるでしょう。
借金額に対して年収が少ない場合、裁判所も申し込み者の事情を考慮して返済ができないと判断する可能性もあります。
また自己破産できるかどうかの基準には、借金を自力で3年間で返済できるかも関わるでしょう。
年収と借金額の比率をチェックして3年間では返済できないと判断された場合、任意整理や個人再生などの手段が検討されるでしょう。
借金額を減らす方法もあるため、いきなり自己破産の手続きが進められるわけではありません。
任意整理や個人再生などでも今現在の年収では生活が苦しいと判断された場合、自己破産の可能性が出てきます。
年収が300万円から400万円の社会人の場合、半額以上である200万円の借金があれば裁判官も検討するでしょう。
借金額により生活が困窮していると伝えることも、手続きを行う上では重要です。
年収と借金額の比率から生活レベルが著しく低下していることがわかれば、自己破産が認められる可能性もあります。
具体的な基準は存在しませんが、3年間という目安期間があることを覚えておきましょう。