自己破産を考えている方の中には、今持っている携帯電話がどうなってしまうのか不安に感じている方も居るのではないでしょうか。
自己破産をした場合、携帯電話は解約されてしまうのでしょうか?
次で詳しく見ていきましょう。
まず自己破産を行うと、20万円以上の財産はすべて没収されてしまいます。
しかしお手持ちの携帯電話やスマートホンの査定額がそれ以上になることは、通常考えられません。
したがって、少なくとも端末本体に関しては没収されてしまうことは無いといえます。
たとえ端末代金に残高があったとしても、換価対象にされるといったケースもほとんどありません。
また毎月の携帯使用料に関しては、債務の返済には当たらないため、そのまま払い続けることができます。
携帯電話各社も、利用者が自己破産をしたという理由から解約することはできません。
これまで滞納なく利用料金を納めていたのであれば、何ら問題なく使用することが可能です。
ここまで述べたことは、すべての債務者に対して有効なわけではありません。
スマホを自身の債権として数えなければいけないケースも存在します。
まず一つめは、過去に携帯利用料を滞納し、かつ未払いである場合です。
この場合には債権者平等の原則に基づき偏頗返済と認められます。
こうなると携帯電話を破産債権に含めなければいけないだけでなく、最悪の場合自己破産そのものが認められなくなってしまう場合もあります。
二つめは携帯電話の機種代金の支払いを終えていない場合です。
生活必需品といえど、この場合でも破産債権として数える必要があります。
また大手携帯電話各社では利用料金と機種代金を合算して月々請求するプランを取っている場合が多いです。
この場合は機種代金が破産債権に含まれてしまうと、月々の利用料も払えなくなりますから、自動的に強制解約といった状態になります。
携帯電話は日常生活のみならず、仕事でも必要になる場合が多いですからきちんと知っておかないと不安ですね。
債務者ごとに事情や状況も違いますから、不安なことは弁護士に逐一相談すると良いでしょう。