自己破産は、個人だけでなく会社などの
法人も行うことができます。
その場合はもちろん、個人での
手続きとは方法が違います。
以下で、会社を自己破産する際の手続き
の流れと、破産を行うことのメリットについてお話しします。
まず、どういった状況にある会社が
自己破産を行うことができるのか、
明確にしておきましょう。
これについては個人と変わらず、
毎月の返済が苦しい状態にある会社であれば、
ほぼ破産を申し立てることができます。
ただしあくまでも支払不能状態、もしくは
債務超過であると認められることが前提です。
前者に於いては、具体的には返済のための
借金を行っている、いわゆる自転車操業
などがこれに該当します。
ただ単に現在資金が無いだけで、
将来的には返済の見込みがあると
判断された場合は支払不能とは言いません。
後者は、負っている債務の額が
会社の資産額を超過している
場合を指します。
たとえば債務が3000万円なのに対し、
会社の資産が2000万円しかなければ
債務超過と認められます。
では次に会社を自己破産するための
手続きの流れを見ていきましょう。
まず自己破産の申告を行い、
破産手続きが決定されると、
即座に事業が停止されます。
次に弁護士から債権者に対して
受任通知が送られ、会社の財産を
保全する作業に入ります。
それが済むと、必要書類を集めた上で
裁判所に提出し、破産申立が行われるのです。
その後、会社の財産を換価処分した上で
債権者に分配し、廃止決定となります。
最後に会社が自己破産を行う
メリットについてお話しします。
個人で自己破産を行うと、それまでの
債務がすべて帳消しにされますが、
これは会社に対しても同じです。
特に法人の場合は債務の額が大きくなりがちですから、
破産を行うメリットは個人よりも大きいといえるでしょう。
また一旦債務を帳消しにしてしまえば、
経営者の生活も立て直すことが出来、
再出発のための準備が容易になります。
弁護士から債権者に対して受任通知が送られれば、
催促は即座にストップしますから、
心的なゆとりも生まれます。
会社が経営難であれば、その経営者は
一個人よりも資金繰りに
悪戦苦闘しなければいけません。
勇気のいる判断ではありますが、
どうしようもない場合は、会社を自己破産させるという
選択も視野に入れておくとよいでしょう。