自己破産を申し立てた場合、どのくらいの確率で免責許可決定がなされるのか。
また不許可となった場合、どのような理由だと免責が認められないのか。
ここでは、自己破産の成功率と、免責不許可の条件についてまとめました。
自己破産は借金返済の支払い能力がない人のための、最後の手段です。
書類の収集など道のりは長いですが、ほとんどの場合に免責が許可され、その成功率はほぼ100%です。
自己破産の条件となるのは、支払能力がないこと。
これを選択する人の多くは低所得や生活苦によって返済が困難であったり、事業失敗などが原因で借金が多額であることが多いです。
しかし中には、ギャンブルや遊び、浪費などで支払が困難になるほどの借金を負う方もいます。
原則、このような遊興費は免責するに値しないとされていますが、実際は裁量免責をもらえることがほとんどです。
その背景には、免責観察型の管財事件として破産管財人のもとで指導を受け、数か月間節約して家計簿を付けたり、反省文を書いたりするなどの事情があります。
成功率はほとんど100%と申しましたが、厳密にいうとおよそ0.2%の人は免責不許可決定を受け、自己破産を認められていません。
上記でいう遊興費も免責不許可事由にあたりますが、ほとんどの裁判で裁量免責が認められているため、ここでは除外します。
それ以外の免責不許可の条件としては、財産の隠蔽行為を行った場合、財産の譲渡を拒否する場合、裁判所に対して嘘の報告をしたり説明責任を果たさない場合です。
自己破産にあたって、財産の没収は免れません。
それを事前に家族や知人に譲渡して隠蔽したり、また拒否すると免責を認められません。
また裁判所に不誠実な対応をしたり、協力をしなかったりすることも同じです。
自己破産の成功率はおおよそ100%となっています。
しかし、財産を隠蔽したり没収を拒否したり、また裁判所に対して嘘の報告をしたりすると、それは免責不許可事由になります。
自己破産申し立て後に免責不許可事由に該当すると、自己破産したけれども借金は残ったままという最悪の状態となりますので、誠実に対応しましょう。