自己破産 | 免責と管財人(弁護士と裁判官)について

自己破産しても免責にならない対象外のケースを事例で解説します

自己破産は、自分が破産の申し立てを提出すれば借金がなくなるわけではありません。その後に状況によっては免責が不許可になることがあります。
そうなると借金や債務は残ったまま、ただ単に破産者となるだけになります。
それでは意味がないので、どういったケースで対象外となるのかをまとめました。

自己破産は最終的に免責がおりないケースもあります。
免責不許可事由があって、かつ破産管財人の判断する裁量免責の判断がなされない場合です。
免責不許可事由とは破産手続きに必要な調査の拒否やギャンブルに費やした金額があまりにも多いなどが当てはまります。
他にも、不必要な高価な食事やモノの購入、投機取引などが原因となる過大な債務を負った場合。
さらに自分の身分や借金の残高を偽るなど嘘を言って、債権者をだまし借金をした場合も対象です。
借金が膨らんだ原因がこういった場合であると、破産申し立て時には免責不許可となります。

さらに一般的に問題となってくる免責不許可事由は以下のようなものがあります。

破産者が自分の財産を隠し破産宣告を受けようとした場合。
破産者が裁判所に提出した債務者名簿や財務状態の説明に偽りがあった場合。
裁判所や破産管財人に指示に従わない、事情の説明を正しく行わなかった場合など。
過去10年以内に免責を受けている場合。
ただこの場合は自己破産をしようと決断した後、正直かつ真面目に手続きを進めていけば問題にならないでしょう。
そもそも、多重債務者は収入以上の支出がもとで借金をかかえたケースの人がほとんどです。
つまり何かしらの免責不許可事由があっても、相当悪質でなければ裁判所は裁量で免責の決定をしています。

実際はほとんどの場合免責許可がおりますが、免責不許可になることも10%程度あります。
言い換えると免責不許可になる可能性もある程度意識する必要がありそうですね。
しかし悪質な事例があったり、裁判所などに不誠実な対応をしなければ、まず大丈夫です。

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  • この記事を書いた人

りーむ(借金550万)

ギャンブルやFX、はたまたバイナリーオプションで借金返済を頑張りますがやればやるだけ、どつぼにハマっていきます… 最初は家計を楽にというのが目標だったんですが、いつの間にか借金返済という目標になっちゃいました。

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