自己破産の申し立てをした場合、もし会社に知れたら退職しなければならないのでしょうか。
もし説明を求められたらしなくてはいけないのでしょうか。
その疑問を解決するべくまとめました。
まず、一般的な職種の従業員の場合は、会社は自己破産をしたことを理由に解雇することは出来ません。
会社が従業員を解雇するには正当な理由がなければ出来ないのです。
自己破産をしただけでは法律上、解雇相当の理由にはなりませんから、退職の必要もありません。
破産したことを職場の上司などの報告する義務はありませんし、自ら話す必要もないでしょう。
ただ、会社に申告する必要があったり、なんらかの事情で知られてしまう可能性もあります。
その場合でも破産を理由として不利な処分を受ける心配はありません。
いずれにせよ、破産を原因とした損害を会社に与えるようなことがなければ、解雇の理由とはならないのです。
一方、一部の職業は破産を行ったことで、退職・廃業をしなくてはならない場合もあります。
その一部の職業の主なものの例は以下に挙げます。
国家資格に基ずく専門職、つまり弁護士、税理士、不動産鑑定士、社会保険労務士など。
教育委員会や公正取引委員会などの特殊な公務員も該当しますが、一般の公務員は影響ありません。
さらに取締役や監査役などの会社役員も該当し、警備員、生命保険募集人や保険代理店などの民間職もです。
そして上記のうち、会社役員以外の職業は破産手続き中であっても職務をおこなうことが法律で禁止されています。
国家資格に関しては復権後まで制限されてしまい仕事をすることが出来なくなるのです。
加えて、警備員や保険外交員は自主退職もしくは解雇となるケースが多く、特殊な公務員も失職となります。
自己破産の申し立てをしても一部の職業の方以外は説明責任も退職する必要もありません。
自己破産はあくまでも個人の出来事です。
会社としても損害を被るなどの懸念がない場合、基本的には問題にならないことが多いようです。