自己破産を検討している方にとって、手続きにおいてやり方や流れは知っておきたいことの一つです。
ここでは自己破産の主な手続きの2パターンについてまとめました。
全体の流れを事前に把握しておくことでスムーズな申し立てをしましょう。
前提として個人の自己破産申し立ての条件は継続的な支払不能な場合のみです。
3年程度で借金返済する能力がないと認められた場合が目安となります。
自己破産の手続きは2種類あり、財産や借金などの状況により同時廃止と少額管財のどちらかに決定。
まず同時廃止とは、財産の所持がない場合に手続き開始と同時に破産手続きを完了する制度です。
自己破産の特徴から、依頼者に価値のある財産所持がないことが多く、申立のほとんどは同時廃止となります。
一方少額管財とはある程度の財産の所持がある場合に行われるのです。
破壊管財人が選任され財産を処分・売却し債権者に分配した後、手続き終了。
場合によっては数ヵ月〜数年かかることもあります。
具体的な流れは、まず弁護士の介入通知を貸金業者に発送し取立と返済をストップします。
その後、取引履歴を基に過払い金があれば返還請求をおこない、依頼者は書類の下書き・収集をおこないます。
裁判所で受付を済ませると裁判官と弁護士が面接で破産手続開始が決定です。
少額管財の場合はここで管財人との面接を実施。
審問内容は借金の内容や理由、財産の内容などで、包み隠さず正直に答えます。
もし偽りが発覚した場合は免責不許可事由に該当し、免責が受けられないので注意しましょう。
そこから数ヵ月後、依頼者も含めて債権者集会を開催されます。
これは財産と収支報告と免責の意見申述を行い、債権者からの異議がなければすぐに終了です。
その後弁護士と裁判所に出向き免責許可と法的確定が決定します。
流れとしてはどちらも似ていますが少額管財のほうが時間と手続きが多いですね。
各々の状況によって自己破産の申し立ての際必要な提出種類も変わってきます。
弁護士に依頼して相談しながらしっかり準備しましょう。