現在生活保護を受給しているが、自己破産の申請をしたいという方も居るのではないでしょうか。
生活保護の支給を止められると日々の生活が苦しくなりますから、当事者にとっては気になる部分ですね。
ここでは、自己破産してからの生活保護の受給とその資格についてお話しします。
結論から言うと、自己破産をした後でも生活保護を受給することは可能です。
しかし、そのためには次に述べる三つの受給資格を満たしていなければなりません。
一つ、家族や親族などの生活を支援してくれる人物が側に居らず、二つ、価値のある財産を所有していない場合です。
ここでいう価値のある財産とは、単に現金のみでなく車や家、土地などの資産価値のあるものも含まれます。
ただし自己破産した時点で自身の財産は没収されますから、この点に関しては自動的に満たせることになります。
そして最後の三つ目は、自身の収入が生活を維持できない水準である場合、というものです。
これには自治体ごとに基準額が定められているため、自身で市町村に問い合わせる必要があります。
上記三つの条件を満たしてはじめて、生活保護を受給することが認められているのです。
自己破産しても条件さえ満たせば生活保護を受給できるということは、お分かり頂けたかと思います。
しかし注意しなければならない点もありますので、次はそちらについてお話ししましょう。
まず生活保護費は原則として借金の返済に充てることはできません。
そういった理由では生活保護の受給自体が認められないのです。
そのため基本的には、生活保護の受給は自己破産の申請前から受けておいたほうが得策です。
生活保護受給と自己破産申請のタイミングに関しては、弁護士に相談するほうがより確実と言えるでしょう。
弁護士に相談するにしても費用が必要になりますが、生活保護を受給していれば自己破産の費用を国から支援してもらうことも可能です。
法律のプロである弁護士に相談すれば、自身の抱える悩みに親身に対応してくれます。
普段あまり触れない法律のことだからこそ、分からない部分は分かるようにしておきたいですね。