自己破産は、ただ債務を整理する
だけではありません。
それによって失うものもあれば、
手元に残るものもあります。
以下、自己破産によって
どのようなものが失われ、
何が手元に残るのか、
詳しく見ていきましょう。
知っておけば怖いものなし!自己破産によって失うものはなに!?
まずは自己破産によって失うもの
についてお話ししましょう。
大きなものから順にいくと、
本人名義のマンションや家、
土地が没収されます。
次に、20万円以上の価値がある
と認められる車やバイクも没収され、
換価処分されます。
これらはすべて債権者に分配され、
自身の借金を返済するために充てられます。
それ以外にも、解約返戻金が20万円を
超える医療保険はすべて強制解約
となり、債権者に分配されます。
その他、弁護士に債務整理を
依頼する場合はその費用として
30万円から60万円が必要になります。
次に同じく失うものでも期間を経れば
再度取得可能なものについてお話しします。
まず破産手続きが完了してから
7年間の間は、クレジットカードを持つ権利が
剥奪されます。
また破産手続きが終わるまでの間ですが、
弁護士や公認会計士、行政書士などの
職業に就くこともできなくなります。
自己破産すると経済的な信用を失いますから、
形あるものだけでなく
様々な資格も剥奪されてしまうのです。
では次に自己破産しても
手元に残るものについて
お話ししましょう。
知っておいて損なし!手元に残るものとは!?
これについては、上記に挙げたものに
該当しないものが残ります。
つまり20万円以下の換金額の低い
家電製品や、その他生活用品です。
また選挙権に代表される
公民権は失うことがありません。
自己破産をした場合、手元に残るのは
生活を営む上で必要最低限の家財や権利
のみと考えて良さそうです。
とはいえ自己破産により債務の大部分は
帳消しになっていますから、
再出発を図ることは
それほど困難ではありません。
これらを踏まえたうえで、
自己破産を選択するのが正しいのか、
またほかの債務整理を行ったほうが
良いのか、精査する必要があります。
自己破産をすることは、借金の返済から
解放される反面、それまでの生活を
手放すことを意味します。
どのような選択が自分にとって
ベストであるか、分からない場合は
弁護士に相談するのも一つの方法です。