知っておくべき自己破産後の従業員への給料未払いを対処する制度

経営者が自己破産をした場合、
当然ながらその会社は
即座に倒産してしまいます。

本人は借金を帳消しに出来ますが、
しかしそこで働く従業員の
給料についてはどうなるの
でしょうか。

知っておくべき、自己破産後の
給料未払いに関する制度について
まとめてみました。

雇われている身からすれば、
自分の勤めている会社がある日
突然倒産するなどという事は
あまり想像したくありません。

それまで生活を支えていた給料が
ストップするわけですから当然です。

こうしたケースに陥ると、経営者は
従業員に対する給料未払いについて
考える必要が出てきます。

国はこうした事態を想定した制度を
いくつか用意していますから、
次で順番に見ていきましょう。

まず会社が倒産するとその資産が
換価処分され、債権者に分配されます。

この手続きの中で、未払いの給料が
ある場合はそれらに資産の一部が
分配される場合があります。

しかし会社に目ぼしい資産が無い
場合や、優先度の高い税金に
支払われる分などもありますから、
必ずしも未払い分の全額が返還される
というわけではありません。

次にお話しするのは国が定めている
救済制度で、未払賃金の立替払制度と
呼ばれるものです。

これは労働者健康安全機構によって
行われている制度で、何らかの理由に
よって給料が支払われない場合、
その会社に変わって給与の一部を
補償してくれます。

もちろん会社が自己破産の
末倒産した場合でもこの制度を
用いることができます。

ただし立替の対象となるのは給与や
退職金のみで、賞与などの臨時で支給
されるものについてはその対象外に
なりますから注意しましょう。

以上、これらの手続きは複雑な
ところもあり、一人で行うには
労力がかかります。

弁護士等に相談すれば力になって
くれますから、事が起きたらまず焦らず、
法律事務所を訪ねてみるのが良いでしょう。

会社が倒産したからといって、
未払いの給料をあきらめる
必要はありません。

手続きを踏む必要はありますが、
順序と方法さえ間違わなければ、
労働者としての最低限の権利は
守ることができるのです。

  • B!