国家公務員や地方公務員が自己破産をすると、
自己破産を理由とした解雇に
なってしまうのでしょうか?
職場に隠しながら自己破産をしたい
公務員が、事前に知っておきたい注意点
についても押さえておきましょう。
国家公務員法や地方公務員法に
おいては、公務員が解雇される
欠格事由を5点のみ定めています。
こうした欠格事由に自己破産の
手続きは含まれないため、公務員が
自己破産をしても職場を
解雇されることはありません。
もしも自己破産を理由に公務員を
解雇された場合には、不当解雇として
裁判所に解雇の取り消しや
損害賠償を請求可能です。
ただし、自己破産の手続きを開始した
破産者は、誰であっても一時的な
職業制限の影響を避けられません。
一般的な国家公務員や地方公務員は
職業制限の対象外ですが、一部の公務員は
職業制限を受けてしまうので
くれぐれも注意してください。
公証人や公正取引委員会のほか、
教育委員会などに該当する人は、
職業制限の間は仕事に従事できません。
職場に職業制限の影響を前もって説明し、
自己破産で免責許可が確定
するまで休みをもらって対処しましょう。
職業制限を受ける公務員は職場での
事前相談を要しますから、職場に
自己破産の手続きをどうしても隠せません。
自己破産を職場に知られても不利益
につながるとは限りませんが、バレないために
注目したいのが共済組合からの借り入れになります。
共済組合から借り入れをしていれば、
給与からの天引きで返済が行われます。
公務員が共済組合から借り入れをする
ケースは珍しくない一方で、自己破産をすると
弁護士の受任通知は共済組合にも届いてしまいます。
職場に自己破産を隠したくても、
給与から天引きをする共済組合に
自己破産を知られるなら、職場にも
バレる可能性が高くなるでしょう。
自己破産の手続きを職場に隠したい人は、
自己破産する段階で共済組合から
借り入れをしていないことが
重要なポイントに数えられます。
公務員の欠格事由に自己破産の実行は
該当しませんから、自己破産をしても
解雇にはなりません。
とは言え、一部の公務員は職業制限を
一時的に受けますし、共済組合で
借り入れをしていれば職場に
自己破産がバレやすいので気をつけましょう。