借金を帳消しにする自己破産と
似たような方法として、債務整理という
言葉を聞いたことがあると思います。
どちらも借金を整理するという意味が
あることはわかりますが、どのような
違いがあるのでしょうか。
債務整理と自己破産の違いと、
メリットやデメリットについて
まとめてみましょう。
債務整理とは債務を整理する方法の
総称であり、自己破産とはいくつかある
債務整理の手段の一つということになります。
債務整理の手段には自己破産の他に、
任意整理や個人再生という方法もあります。
任意整理とは依頼した弁護士に債権者と
交渉してもらって、借金を減額してもらったり
月々の返済額を減らしてもらう方法。
過払金がある場合借金をゼロに
することもできます。
通常の任意整理は裁判所を間に
はさみませんが、裁判所を利用する
任意整理は特定調停と呼ばれます。
個人再生とは裁判所に申し立てて
借金を5分の1に減らし、3年から5年の間に
支払えば残りの借金は免責となる債務整理方法です。
任意整理のメリットは裁判所を通さないため、
自己破産では免責が認められない
ギャンブルによる借金も整理することができます。
自己破産のように借金を全て帳消しにする
ことはできませんが、過払金がたくさんある
場合はかなりの減額が期待できます。
しかし裁判所を通さないために、交渉が
必ず成功するとは限らないというデメリットもあります。
個人再生は任意整理よりも大幅に
借金の額を減らすことができ、自己破産のように
資産を処分する必要もありません。
マイホームなどもそのまま保有
できるところがメリットです。
ただし任意整理も個人再生も、
手続後も3年から5年は一定の返済を
続けないといけないので、継続した収入を
確保する必要があります。
このように自己破産の他にも、
借金を整理する方法はいくつか
あるようです。
借金の種類や金額などによって、
どの方法を取ればいいのかは
違ってきそうですね。
それぞれのメリットとデメリットを
しっかり把握して、自分にぴったりの
手続を選択しましょう。