スムーズに自己破産をするには2つの条件をクリアしよう


自己破産というととてもハードルが
高いように感じられますが、実は
裁判所に破産申し立てを申請した方の
およそ9割が、許可をもらえているそうです。

自己破産するにはある条件をクリアしなければ
ならないのですが、それは一体どのような
ことなのでしょうか。

ここでは、スムーズに自己破産をするための
2つの条件について、詳しくまとめました。

自己破産するには、支払不能状態に
あるかという点が一つ目の条件となります。

つまり、これ以上借金を返すことが出来ないと、
裁判所に認めてもらわなければなりません。

裁判所は借金額や資産額、収入、
家族構成、生活費などを総合的に
見て判断します。

支払い能力の有無は借金の金額だけに
左右されるものではなく、破産申立人の
支払い能力のバランスを見て判断されるのです。

そのため、例え収入が無くて借金の返済が
難しい場合でも、家や車などの財産を保有
していれば、それを支払いに充てられる
とみて許可されません。

しかし生活保護や病気で働けない場合などは、
例え数百万円の借金でも支払い能力が
ないと認められ、自己破産を
許可されることもあります。

上記の支払不能状態を認められれば、
次の条件である免責手続きへと進みます。

しかしここで、免責不許可事由に該当
してしまうと、自己破産を認めてもらえません。

免責不許可事由とは、財産の隠蔽行為や
裁判所への虚偽報告、偏頗弁済などがあたります。

免責不許可事由があると判断されると、
免責を受けられなくなります。

つまり、借金を免除するのに相応しいかどうか、
不誠実ではないかを裁判官との書類や
面接などのやり取りを通して、チェックされるのです。

この免責手続きをクリアできなければ、
自己破産をしたけれども借金は残ったままの
最悪の状態となってしまうでしょう。

スムーズに自己破産をするには、
免責手続きが最も懸念されるポイントであり、
書類の不備が故意でなくても
免責不許可事由になりかねません。

自己破産での免責に不安のある方は、
専門的な弁護士へ相談すると良いでしょう。

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