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生命保険は自己破産で解約される?注意したい返戻金について

生命保険は自己破産で解約される?注意したい返戻金について

病気やもしものことがあった時のため、多くの人が加入している生命保険ですが、自己破産をした場合には一体どうなってしまうのでしょう。
今回は、生命保険は自己破産で解約されるのか、また返戻金の注意点についてもご説明します。

自己破産をするにあたって、生命保険は原則解約しなければなりません。
但し、生命保険が掛け捨ての場合、貯蓄型の返戻金が20万円未満の場合は、解約する必要がないとされています。
返戻金とは、保険解約時に戻ってくるお金で、過去に支払った約7割ほどが目安。
一般的な生命保険は、貯蓄型と掛け捨て型の2つに分けられますが、掛け捨て型では返戻金がそもそも0円となっています。
貯蓄型の多くは20万円以上の返戻金を受け取ることができ、それは個人の財産とみなされます。
自己破産申し立て手続きの中で、生命保険は解約されてしまい、財産として回収されてしまうでしょう。

しかし生命保険は、誰でもいつでも加入できるわけではありません。
年齢や体調によっては再加入できない可能性がありますので、できるだけ解約せずに残しておきたいものでもあります。
上記で、生命保険は原則解約しなければならない、しかし返戻金が20万円未満の場合は除くとご説明しました。
その事から、返戻金を担保にして生命保険会社から借り入れをし、返戻金を20万円未満にする方法があります。
契約内容にもよりますが、担保貸付を利用すると、貴重な生命保険の解約を免れることができるでしょう。
但し、注意点があります。
自己破産手続きにおいては、このような大きなお金の動きの説明をしなければなりません。
借り入れたお金は当分の生活費に充てる、弁護士費用に充てるなど、計画的に使いましょう。

 

自己破産の際には原則として、返戻金を個人財産としてみなされる生命保険は解約しなければなりません。
但し、返戻金を担保に借り入れを行えば解約しなくて済む方法もあります。
ご自身の保険内容と照らし合わせ、最良の選択をなさってください。

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  • この記事を書いた人

りーむ(借金550万)

ギャンブルやFX、はたまたバイナリーオプションで借金返済を頑張りますがやればやるだけ、どつぼにハマっていきます… 最初は家計を楽にというのが目標だったんですが、いつの間にか借金返済という目標になっちゃいました。

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