自己破産は様々な条件はありますが免責により借金がなくなる制度です。
しかし自己破産を行うベストなタイミング・出来ないタイミングもあります。
今回はそのタイミングについてまとめました。
自己破産を行う上で良いとされるタイミングはいくつかあります。
まず、多額の借金を抱え、毎月の返済額が全て利息に充てられてしまう時。
元本が減少しないのでこの先も借金は減りません。
この場合は直ぐにでも自己破産をすべきです。
返済中に収入が絶たれてしまった場合も同様です。
リストラや会社の倒産、または病気になってしまい働けなくなってしまったなど。
賃貸であれば、財産として没収はされないので関係ありません。
退職金をもらう予定がある場合は支給がされていない状態で自己破産をしましょう。
退職前は支給予定額の1/8、振込はまだで額の確定のみの時は1/4が支払いに充当されます。
振込後は最大99万円しか手元に残りません。
生活保護を受けている場合は予納金や弁護士費用が免除されます。
つまり、自己破産にかかる費用負担が軽減します。
さらに離婚を考えている場合はタイミングに気をつけましょう。
自己破産前の離婚は財産隠しの手段として使われることが多いです。
その疑いを持たれると免責不許可となります。
実際は自己破産の半年ほど前に妻を連帯保証人としている借金を完済してからのほうがベストと言えます。
一方、自己破産が出来ないタイミングもあります。
まず、前に自己破産をしたときから7年経過していない時。
こちらは破産法で定められており、短い間に借金免責を繰り返すことは認められていないのです。
ただ、病気や失業など客観的に致し方ない場合は許可される可能性もあります。
個人再生の申請時、ハードシップ免責による再生計画の決定確定から7年経過していない時は再び申し立てが出来ません。
ハードシップ免責とは個人再生の履行が出来ないときにその時点で借金の残額が1/4未満のとき残りの借金を全額免責する制度です。
いずれにせよ、自己破産の申し立てをする時は前回から7年経過しているか確認しましょう。
自己破産はすぐに申し立てをしたほうがいい場合、時期を考える場合。
様々なタイミングがありますがなるべくベストなタイミングで申し立てをしましょう。