自己破産の前後の豆知識

自己破産したら債権者が取り立てに来る?脅された場合の対処法

自己破産は自分の生活を立て直すための制度。
しかし、自己破産をしたことで債権者の取り立てがくると不安に思う方も少なくありません。
さらにもし脅されてしまった場合も対処法もまとめます。

まず、自己破産をして免責の確定があれば借金はなくなります。
つまり通常であれば借金の取り立てにくることはありません。
ただ、借金は大きくわけて2つあります。
一つは消費者金融会社や銀行などの業者。
もう一つは友人や知り合いなどの個人に大きく分類されます。
業者の場合は法律に乗っ取って活動しているため、免責後は取り立てが出来ないことを知っているのです。
ですが個人の場合はそれを知らないこともあるので請求してくることもあります。
そういった場合は弁護士を通して説明をしてもらいましょう。
ただ注意点としては、借金の返済をわずかでもしてはいけません。
そうなった場合、免責不許可事由に該当してしまいます。
つまり免責の取り消しも考えられるのです。

一方、もし闇金から借金をしていた場合。
自己破産は、法律の範囲での借金をなくすものです。
つまり、違法業者である闇金に対しては自己破産で解決することは難しくなります。
ただ、借金の返済のために闇金からお金を借りた場合、裁量免責によって認められることも。
こちらはほとんどのケースで認められています。
しかし、暴力や恫喝による違法な取り立てにくることは充分考えられます。
そういったときは、ボイスレコーダーなどの証拠を持って警察にいくのがベストです。
証拠がない場合でも、闇金対応に強い弁護士に依頼して取り立てをやめさせることが可能。
委任通知を送ってもらうことで闇金業者は告発や口座凍結を恐れます。
そういった手続きに慣れた弁護士に対応してもらうことで、それ以上関わってこなくなるのです。

自己破産の免責が確定したら一切の返済義務がなくなります。
もし、対応を迫られたら必ず弁護士に連絡をしましょう。
自分で対応する必要はありませんよ。

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  • この記事を書いた人

りーむ(借金550万)

ギャンブルやFX、はたまたバイナリーオプションで借金返済を頑張りますがやればやるだけ、どつぼにハマっていきます… 最初は家計を楽にというのが目標だったんですが、いつの間にか借金返済という目標になっちゃいました。

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