自己破産をした場合は債務が免責されます。
しかし、債務者が有する財産は破産管財人によって処分されます。
ただ、中には処分しなくても良い財産(自由財産)もあります。
では、なにが没収されてしまうのかまとめました。
まず自己破産者の生活を守るために自由財産の所持が認められています。
一文無しになっては今後の生活に支障が出てしまいます。
仮にそうなれば、すぐにまた債務を抱えていくといった状況にもなってしまうのです。
例えば一部の家具・家電、99万円以下の現金、ローンがなく20万円以下の価値しかない車。
そういったモノは手元に残すことができます。
しかし自己破産とは、財産を処分して借金に充てても返済ができないので借金を事実上無しにする。
そういった制度です。
つまり自己破産をするからには高価な財産(自由財産に該当しない)の維持は認められません。
具体的な自由財産に該当しない財産の主な一覧は以下の通りです。
20万円以上の解約返戻金になる保険。
1/8(未退職)もしくは1/4(退職済)が20万円を超える退職金の予定金額。
ローンがなく20万円以上の価値がある車やバイク。
ローン有無問わず持ち家などの不動産や有価証券など。
評価額が20万円以上の美術品や宝飾品。
評価額が20万円以上の衣類・家具や家電。
99万円を超える現金。
などが自己破産時の没収の対象になります。
現金は99万円以上、その他は20万円以上の価値があるかどうかが基準となってきます。
なお、処分しても価値がない、処分コストのほうが高いといった場合もあります。
そういった事実上、換価価値がないものは換価対象とはなりません。
ただ、個人の場合ではなく、法人の場合は全財産の処分が必要です。
自己破産した時に没収されてしまう財産についてまとめました。
生活に必要なものは最低限守られているといった印象です。
没収される場合も破産管財人によって評価額などについて協議した上で手続きを進めます。
これらをふまえて、自身の状況から自己破産するべきかどうかを慎重に検討しましょう。