自己破産すると破産者の財産をチェックされ、換価手続きが行われます。
では、夫が自己破産した場合、妻名義の口座や所有物はどうなるのでしょうか?
夫が自己破産しても、妻名義の口座は関係ありません。
これを、夫婦別産制と言います。
妻名義の口座や妻の預貯金から支払いをしているものは、妻の財産になるため、没収されることはありません。
更に、妻が専業主婦で、生活費として夫が妻にお金を渡している場合も原則として、妻の財産になります。
ただ、自己破産手続きの際に、提出を求められることがあります。
それは、家賃や光熱費などの家計支出を調べるための書類です。
あくまでも家計支出を調べるための提出であるため、財産としての調査は行われません。
妻が主人から貰っていた生活費をコツコツ貯めて、買った宝飾品などの所有物はどうなるのでしょうか?
宝飾品のように高価なものでも、値段には関係なく、妻の財産として没収はされません。
ただ、管財人が調査をする際に、しっかりと証明、説明をする必要があります。
管財人への証明方法としては、口頭説明以外にも領収書や通帳などのコピーの提出です。
通帳には、いつの日にいくら使ったなどの、お金の動きが記載されています。
証明することができれば、調査対象からはずれます。
妻名義の財産でも、ローンの返済は夫名義の口座からの場合は少し異なります。
基本的には妻の財産ですが、お金の出所は夫のため、調査対象となることもあります。
また、この際にローンの返済途中である場合は、裁判所ではなくて、ローン会社に没収されてしまう恐れがあります。
結婚後に妻名義で購入したものでも、共同で管理しているお金、預貯金口座から支払った場合も調査対象になります。
妻名義の所有物でも、支払いに債務者のお金も使われているからです。
夫が自己破産しても、妻名義の口座や所有物は没収されることはありません。
しかし、家計支出を調べるための調査資料として、提出を求められる事はあります。
積極的に調査に協力すれば、夫の免責許可に繋がることでしょう。