自己破産をすると、仕事にどのような影響が出るのか不安に思う方も多いでしょう。
ここでは、自己破産をした際に起こりうる仕事への影響と、
資格制限を受ける職業について、詳しくご説明していきます。
自己破産をしても、これまでに
していた仕事を解雇されることはありません。
なぜなら、自己破産したことを理由として解雇又は
懲戒免職とした場合は、労働基準法によって
不当解雇とみなされるからです。
企業の規則の中に、破産した場合は解雇すると
明記してあったとしても、これは無効とされます。
しかし職種によっては破産手続きの開始とともに
資格を取れなくなったり、また資格を失う場合もあります。
これを資格制限と呼びます。
破産法では資格制限を受ける職業を定めていませんが、
職業によっては規制される法令があります。
弁護士、司法書士、税理士、行政書士、公認会計士、
通関士、宅地建物取引士、建設士など、専門性の
高い士業の多くは資格制限に該当する職業となります。
破産手続き開始後から復権までは、上記の資格を
取得することはできません。
また、既に資格を持っている場合でも、復権するまでは
使えなくなってしまうのです。
資格制限を受ける職業は士業だけではありません。
他にも旅行者や生命保険外交員、警備員などの
担い手の多い職業も対象となります。
貸金業者、質屋、産業引き物処理業者、
下水道処理施設維持管理業者においては、
登録者や管理者、責任者がそれに該当します。
上記でご説明した士業については、
破産手続き開始後から当然に資格を制限されます。
しかし、生命保険外交員は新しく資格を取得することは
できませんが、それまでに資格を取得していた場合は
資格を利用して仕事を続けていくことができます。
自己破産によってこれまでの仕事を解雇されることは
ありませんが、士業など公的資格を必要とする職業については、
法令により職務を規制されることがあります。
資格の種類は多岐にわたりますので、自己破産手続きを
開始するにあたってはご自身の職業と照らし合わせ、
今後の業務範囲について検討しましょう。