自己破産の前後の豆知識

犯罪者になるかも?自己破産でやってはいけない不法行為や詐欺行為

自己破産手続き前や途中に、やってはいけない不法行為や詐欺行為とは何でしょうか?
何気なくやったことが、きっかけで、犯罪者になってしまう事があります。

自己破産手続き前や途中に、やってはいけない不法行為や詐欺行為とは、財産を隠蔽する行為です。
財産を隠蔽すると、不当に債権者への配当金を減らすことに繋がります。
では無意識のうちに、行っていた場合はどうでしょうか?
この際は、免責不許可事由にあたり、免責が認めらなくなることもあります。
しかし、故意や悪質行為の場合は、詐欺破産罪で刑事事件になる恐れがあります。
有罪判決が下されると、10年以下の懲役または、1,000万円以下の罰金を科せられます。
最悪の場合、自己破産どころではなく、犯罪者になってしまいます。

具体的に財産を隠蔽する行為とは、何でしょうか?
その行為として一番多いのは、自己破産直前にする名義変更です。
基本的に、名義が異なれば、財産として没収されることはありません。
そのため、自己破産直前での名義変更は、財産を隠蔽する行為になります。
他には、貴金属などの金品を壊したり、安く他人に販売したりする行為です。
これらも不当に債権者への配当を減らす行為にあたります。
悪質な場合は、詐欺破産罪と判断され、犯罪者になる恐れがあります。

名義変更や財産の破壊、販売以外の不法行為は何でしょうか?
自己破産手続き直前に、自己破産費用を借金で用意することは禁止されています。
また、返済履歴がほとんどなく、自己破産する行為も同じです。
他には、裁判官や破産管財人の審尋における説明に嘘や拒否したりなどの、職務を妨害する行為です。
これらは全て、破産法で禁止されています。
借金をして自己破産にまで至ったことに、反省していないと判断されるでしょう。
また、免責不許可事由にもあたり、免責がおりなくなります。

何気なくやってしまったことで、不法行為や詐欺行為にあたることもあります。
犯罪者にならないように、嘘、偽りのないように自己破産業務に協力しましょう。

スポンサーリンク

  • この記事を書いた人

りーむ(借金550万)

ギャンブルやFX、はたまたバイナリーオプションで借金返済を頑張りますがやればやるだけ、どつぼにハマっていきます… 最初は家計を楽にというのが目標だったんですが、いつの間にか借金返済という目標になっちゃいました。

-自己破産の前後の豆知識

© 2024 自己破産経験者りーむが暴露する自己破産のメリットデメリット