自己破産を申し立てすると借金がなくなります。
しかしクレジットカードの利用が出来なくなるデメリットも。
今回はカードやローンの時効について調べました。
自己破産をすると一定期間クレジットカードは利用できません。
今利用しているクレジットカードは、弁護士が破産申し立てをすると利用停止になります。
信用情報機関に事故情報が載るため、借金をしていないクレジットカードは当分の利用は可能。
しかし、カード更新などや定期確認の際に利用停止となります。
さらに自己破産申し立てから5〜10年は、別会社で新しいクレジットカードを作ることも出来ません。
個人信用情報機関が自己破産の情報を保管しているのです。
日本には個人信用情報機関は3種類あります。
一般的なクレジットカード会社が多く利用しているのはCICという機関です。
こちらは5年の期間が定められています。
ただ、どうしても現金のみで支払いすることに抵抗がある方もいると思います。
そういった場合はデビットカードなどを代替するなどの対策になります。
一方、住宅ローンなどの場合も同様です。
この場合は銀行で借り入れをする必要があります。
つまり個人信用情報機関はKSCとなり、免責後10年は利用できません。
しかし必ず情報開示請求をおこない事故情報が消えているか確認しておきましょう。
万が一残っているとローン審査に通りません。
さらにクレジットヒストリーの蓄積の必要です。
これは滞納せずに支払いができるといった証明になります。
携帯電話の分割購入やクレジットカードを滞納せずに支払うことが有効です。
10年はローンを組めないので、クレジットカードが作れるようになったら信用を積み立てましょう。
カードやローンは何年も使用できなくなってしまい不便に感じるかもしれません。
自己破産をするとメリットは大きいですが様々なデメリットもあります。
カードやローンが何年で時効になるのかは機関によっても違うので弁護士に相談した方がいいですね。