自己破産前や手続き中に、妊娠や出産が重なることも考えられます。
妊娠や出産は、自己破産の手続きに悪影響を及ぼすのか?
妊娠や出産が自己破産手続きに、悪影響を及ぼす事は、全くないとは言い切れません。
なぜなら、妊娠や出産が原因で、今まで夫婦二人の給料で生活をしていたのが、半分の収入になってしまいます。
一般的に妊娠や出産には、50万円から60万円くらいかかると言われています。
また、妊娠や出産で動けなくなってからでは、自己破産の手続きがスムーズに進みません。
妊娠や出産が免責不許可の原因にあたるわけではありません。
しかし、自己破産をする原因や自己破産手続きを遅らせる、可能性があるでしょう。
無職で妊娠中でも、自己破産手続きをすることはできます。
管財事件になった場合は、手続きが1年近くかかる場合もあります。
妊婦や出産の時期によっては、体調が良くないときや、入院などで動けない時もあるでしょう。
そのため、初めから弁護士へ依頼をして、出来るだけ自分への負担を減らす必要があります。
自己破産後はクレジットカードが作れず、またローンを組むこともできません。
事情によっては、自己破産する事が、今後の生活や子供にまで悪影響を及ぼす可能性もあります。
出産後の生活費や子供の養育費などを考えて、債務整理の方法を考えましょう。
誰にも知られることなく、自己破産手続きをするのは難しいです。
自己破産中に妊娠や出産をしても、免責に関わる事は絶対にありません。
しかし、必要書類の収集や作成を一人で行うのは、非常に大変です。
管財事件になれば、管財人による財産の調査が入り、債務者が動けない場合は家族を訪ねる事もあるでしょう。
借金に加えて、妊娠や出産となると、ストレスなどの自分自身への負担が大きくなります。
そのため、出来るだけ負担を減らすためにも、家族には協力をお願いしましょう。
妊娠や出産が自己破産の手続きに直接的に、悪影響を及ぼす事はありません。
体調の変化なども考慮して、始めから弁護士に依頼すると良いでしょう。
また、出産後の生活や子供のことなども弁護士に相談して、最適な債務整理を行う必要があります。