自己破産後の入院費や医療費の滞納分の支払いと注意するべきポイント

自己破産後でも、入院費や医療費の滞納分の支払いが必要になる場合もあります。
自己破産後から、またすぐに借金を作らないように、注意するべきポイントは何でしょうか?

自己破産する際には、入院費や医療費も含めて免責の許可を取りにいきます。
しかし自己破産手続きが入院中である場合は、入院費や医療費をゼロにできないこともあります。
また自己破産後にも入院をする予定がある場合も同じです。
病院は入院費や医療費の滞納が発生したら、督促状や催告書を送ります。
督促状や催告書は、滞納金の支払いを促進するための手紙のようなものです。
それでも応じない場合は、法的な手段を取られてしまい、リスクを負う可能性があります。

入院費や医療費を滞納したら、まず病院で支払い方法について相談をしましょう。
病院によっては、分割払いに応じてくれます。
分割払いでも支払いが出来ない場合は、高額医療費控除を利用しましょう。
高額医療費控除とは、年齢や収入によって設定された、一ヵ月の限度額を超えて支払った医療費を払い戻せる制度です。
しかし高額医療費控除の返金を受け取るには、3ヵ月ほどかかってしまいます。
最初から高額な支払いが出来ない場合は、あらかじめ限度額適用認定証を取得すると良いでしょう。
あらかじめ限度額適用認定証を取得していれば、病院での支払い時は自己負担限度額までの費用になります。

人によっては無料低額診療事業を受ける事が出来ます。
無料定額診療事業とは、低所得者や理由があって生活困難になった者に対しての制度です。
入院費や医療費を無料、もしくは少額にすることができます。
この他にも生活保護を受給する方法もあります。
生活保護を受給すると、基本的な入院費や医療費は無料になります。
しかしこれらの制度を受けるには、ある一定の条件をクリアしなければいけません。
この条件は各地方自治体で基準が異なる場合もあるので、弁護士や司法書士に相談すると良いでしょう。

自己破産後に入院費や医療費の滞納分がある場合は、まず病院と話し合いましょう。
それでも支払いが出来ない場合は、これらの制度を利用して、確実に滞納金を解決する必要があります。

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