借金が積み重なり、返済が困難な時は、年金までも滞納してしまう事もあります。
年金滞納をしていた場合、自己破産で滞納額はチャラになるのでしょうか?
自己破産をすれば、借金をゼロにする事が出来ます。
しかし、自己破産をしてもゼロに出来ないものがあります。
それらを非免責債権と言います。
年金や税金、保険料などの支払い義務のあるものが非免責債権にあたります。
つまり年金滞納していた場合、自己破産で滞納額がチャラになる事はありません。
将来、確実に年金を受け取るためには、滞納してでも支払いをしなければいけません。
年金の滞納が発生すると、督促状や催告書が届きます。
これらは、総滞納金額の報告と支払い促すための手紙のような物です。
年金の支払いが厳しい場合は、市町村役場で相談しましょう。
しっかりと滞納理由を説明すれば、支払いを遅らせたり、分割払いに応じたりしてくれます。
それでも滞納金が返済できない場合は、猶予制度を利用しましょう。
猶予制度は、所得に応じて、年金の支払いが猶予される制度です。
年金は猶予をしてでも支払わないと、財産や給料が差し押さえられてしまいます。
急なリストラ、やむおえない理由で仕事を失った場合では、免除制度が利用できます。
猶予制度とは違い、年金の支払いが4分の1から全額の免除ができます。
また定額所得者や生活保護受給者は、滞納処分や全額免除になります。
年金を支払う事によって、著しく生活に支障がでる場合、滞納金を処分し、年金の支払い義務がなくなります。
年金を将来、受給できないと、生活が出来なくなってしまいます。
自己破産をすれば、借金の返済分を年金の滞納分の支払いに回せます。
できるだけ、年金滞納を避けるようにする必要があります。
年金滞納は、自己破産でチャラにする事はできません。
できるだけ早く自己破産をして、年金以外の支払いを無くすようにしましょう。
そのためにも利用できる制度は、できるだけ利用していきましょう。