納税は国民に課せられている義務ですが、それは自己破産を行った場合でも同じです。
借金の返済義務がなくなっても納税義務がなくなるわけではないため、注意しなければなりません。
税金の滞納分があれば、地方自治体は強制的な手段に出ることもあります。
自己破産で免除されるのは、あくまでも借金の返済です。
裁判所から免責決定を受けたとしても、支払義務が残る債権も存在するのです。
そのような債権を非免責債権と言いますが、納めなければならない税金も含まれています。
国税や地方税の他に健康保険などの社会保険料に滞納分があれば、納税義務を果たさなければならないのです。
納税義務を果たさずそのまま過ごしていると、税務署から支払うように指示があるでしょう。
それでも支払いに応じない場合、督促状が送付されます。
最終的には強制執行として、財産の差し押さえが行われるでしょう。
また住民税や国民健康保険税などの地方税の滞納分について、地方自治体は強制的な差し押さえを行うことが可能です。
強制執行による差し押さえには、裁判所を経由した手続きが必要になることが原則です。
しかし地方自治体は職権を利用して、例外として即座に差し押さえをすることができます。
納税義務を果たさない破産者が悪いため、言い訳をしても聞いてもらえないでしょう。
自己破産を行った後、税金の納税分は徐々に支払うことになります。
多額の借金があったとしても返済義務がなくなれば、期間が経つことで経済基盤が安定するのではないでしょうか。
返済に充てていた分を納税義務を果たすために充てれば、計画的に滞納分を納めることができるでしょう。
税務署や市役所の担当者に相談すれば、無理のない納税方法や金額を教えてもらえるかもしれません。
経済的な事情から自己破産が認められても、納税義務を果たす必要があります。
滞納を続けると新たにペナルティが課せられる可能性もあるため、納税について困ったことがあればすぐに税務署に相談しましょう。